TOPPA茅ヶ崎 会員規約
第1条 名称及び所在地
本スタジオの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本スタジオ」といいます)
第2条 運 営
本スタジオの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は合同会社チェイスラグビーアカデミーが行います。
第3条 目 的
本スタジオは、入会されたメンバーが本スタジオ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともにメンバー相互の親睦を密にし、品位あるクラブライフをエンジョイすることを目的とします。
第4条 入会資格
本スタジオに入会できる方は、別に定める各メンバー種類の各要件を満たし、本スタジオの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)暴力団構成員、メンバーの円滑なスタジオライフに支障を来す可能性がある方、その他本スタジオが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
第5条 メンバーの種類
本スタジオのメンバー種類及び各要件は別に定める通りです。
第6条 入会手続
本スタジオに入会する方は所定の入会手続きを行い、本スタジオの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
入会する本人が未成年者の場合、本人と保護者連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第19条に定める危険負担と本スタジオの免責につき同意するものとします。
第7条 入会金
メンバーは本スタジオの定める入会金を所定の方法で本スタジオに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
第8条 資格停止及び除名
本スタジオは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名することができます。
一.
本スタジオの定める会費・諸費用につき、2ヶ月以上滞納したとき。
(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
二. 本スタジオの施設を故意に毀損したとき。
三. 本規約、その他本スタジオが定める規則に違反したとき。
四. 本スタジオの名誉、信用を損し、または秩序を乱したとき。
五. 入会諸額に虚偽を記録したことが判明したとき。
六. メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
七. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に羅患したとき。
八. 体臭や口臭が、密閉された空間において他の利用者に迷惑がかかると施設側が判断したとき。
九. 本スタジオの合理的な指示・指導に従わないとき。
一〇.その他本スタジオが、社会通念に照らし、本スタジオメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
第9条 メンバー資格の喪失
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言を受けたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場合には、本スタジオから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
第10条 メンバー資格の譲渡禁止
メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
第11条 メンバーズカード
メンバーが本スタジオを利用時、メンバーズカードを提示しなければなりません。
第12条 会費等の支払
メンバーは、本スタジオの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本スタジオが定めるものとします。(会員は、メンバーが本スタジオのメンバー資格を有する限り、現実に本スタジオの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します。)
第13条 施設利用料
メンバーは、本スタジオ利用時、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。
第14条 休 会
メンバーは、入会から3か月目以後は、各月10日までに本スタジオに所定の休会届を提出することにより、各期限日の翌月から休会することができます。本スタジオの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。なお、休会期間は、本規約の他の条項の適用にあたり、在籍期間には算入されません。
一回の届出による休会期間は1ヶ月とし、休会費は本スタジオの定める金額とします
第15条 メンバー種類の変更
メンバーは、各月10日(プランダウンの場合は、入会から1ヶ月経過以降に限られます。)までに本スタジオに所定の変更届を提出することにより、各期限日の翌月からメンバー種類を変更することができます。10日を過ぎた場合は、本スタジオの事務手続き上、翌々月扱いになります。
第16条 退会
メンバーは、入会から6ヶ月間は退会はできないこととします。6ヶ月を経過後、各月10日までに本スタジオに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は本スタジオの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本スタジオが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
上記の定めにかかわらず、入会から6ヶ月経過前であっても、怪我・妊娠などのやむを得ない事由が生じた場合は、当該事由の証明資料を提示することをもって、退会をすることができるものとします。
第17条 休業
本スタジオは原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本スタジオの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合にはあらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
第18条 施設の廃止・利用制限等
本スタジオは、次の事由により本スタジオの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
一. 台風その他異常気象、風水火災害、地震近隣の事故等で本スタジオの業務遂行に支障があるとき。
二. 施設の改造または補修工事実施のとき。
三. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
四. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
五. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
本スタジオは施設を利用して一般を対象としたスポーツスクール等を、あらかじめ館内掲示するころにより開催することができます。なお、メンバーはこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、メンバーに対する補償はいたしません。
各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限されます。その場合は、前項の一般向けスクールの開催の規定を準用します。
メンバーはトレーニング実施の都度、毎回、安全確認を行って頂きます。数値基準をすべてクリアし、かつチェックボックスのすべてにチェックを入れて頂ける場合にのみトレーニングを実施するものとし、数値基準を一つでもクリアできない場合、又はチェックボックスの一つでもチェックを入れて頂くことができない場合には、トレーニングを実施しません。
低酸素トレーニングの実施は、安全確認書に全て虚偽なく回答し、了解事項の全てを了解・遵守して頂くことを前提とするものであることを、ご了解ください。
持病・妊娠等に基づくリスクについては、施設側では一切責任を負うことができませんので、ご自身の判断と責任のもとで、トレーニングを実施してください。
上記に基づきトレーニングを実施できなかった場合の実施回数の取扱い、トレーニングの予約時間をキャンセル・変更する場合の連絡期限・連絡がない場合、原則として一回消化となります。
第19条 メンバーの利用及び事故
メンバーは、同意書・安全確認書等に定める内容のすべてを遵守し、かつ、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本スタジオの施設を利用するものとします。本スタジオメンバー同士の本スタジオ内外でのトラブルについても同様とします。
メンバーは、本スタジオにおいて、能力・技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本スタジオの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。以上のいずれかに違反した場合は、本スタジオは、一切の責任を負いません。
第20条 紛失・盗難
メンバーが施設利用に際して生じた盗難・紛失について、当施設は一切賠償の責任を負いません。
お手荷物については、ご自身で十分ご注意のうえ、管理してください。
第21条 守秘義務
本スタジオで使用している文書の内容や、本スタジオでお伝えするトレーニング・ノウハウ等を、他の施設若しくは事業者に伝達・漏洩すること、又は自らの事業に利用すること、並びにこれらを目的として複写・撮影等を行い、本スタジオ外に持ち出すことを、固く禁止します。これらのいずれかに違反した場合は、違反行為により本スタジオに生じた損害(他の施設若しくは事業者又は自らが得た利益をもって、本スタジオの損害とみなします。)を賠償していただくほか、違約罰として、違反行為前3か月間における本スタジオの全顧客への売上高に相当する額をお支払いいただきます。
第22条 個人情報の利用
本スタジオではメンバーの利用情報その他の個人情報を以下の目的で利用し、本規約のもとで入会することをもって第三者に情報提供する場合があることに同意したものとします。
一. メンバーが本スタジオを円滑かつ有効に利用できるようにするため
二. 利用者に本スタジオの利用又はトレーニングに関するアドバイスを行うため
三. 本スタジオ又はトレーニング方法の改善を目的として分析・検討・研究を行うため
四. 本スタジオの利用又はトレーニングの効果等に関する統計データを作成・公表するため
五. 商圏分析、マーケティング、PR等に活用するため
六. その他前各号に関連する目的のため
第23 変更事項
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。
第24条 諸費用の改定
本スタジオは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本スタジオは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
第25条 細則
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本スタジオが定めるものとします。
第26条 改定
本規約の改定及び変更は本スタジオにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本規約の改定及び変更を行うときは改定日の2週間以上前までにその内容を施設内へ掲示してメンバーに告知するものとします。
第27条 附則
本規約は 2024年 2月 1日より実施します。
2024年 2月改定
名称及び所在地
名称:TOPPA茅ヶ崎
住所:〒253-0045 神奈川県茅ヶ崎市十間坂1-3-5 富田第1ビル1F
電話:0467-83-0530
運営会社:合同会社チェイスラグビーアカデミー